「人事を制する者は経営を制す」

『東北関東大震災における労務管理』についての参考資料を無料配信および無料相談致します②


takita.jpg厚生労働省による『東北関東大震災における労務管理Q&A』を
順次、アップロードしていきます。
また、この資料に関する無料相談もお受けします。


東北地方太平洋沖地震で被災された皆さまに謹んでお見舞い
申し上げます。また、多くの尊い命が失われましたことに深い
哀悼の意をささげるとともに、皆さまの安全と一日も早い
被災地の復興を心からお祈り申し上げます。

先日もブログで紹介させていただきましたが、東北関東大震災に
対する会社(人事労務部門)が行うべき緊急対策について情報を
提供させていただいたところ、多くの反響をいただきました。

あらためて、人事部門が、このような災害時には、いろんな情報を
求めていることを痛感しました。

今回、3月18日付けで、厚生労働省のほうから、
『平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)』
が発信されました。

今回のQ&Aは、以下のとおりです。

●地震に伴う休業に関する取扱いについて 

Q1 今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず
  休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

Q2 従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、
  使用者の責に帰すべき休業のみならず、天災地変等の不可抗力に
  よる休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払う
  こととしている企業が、今般の計画停電に伴う休業について、
  休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、
  適法なのでしょうか。

Q3 今回の地震のために、休業を実施しようと思います。この休業に伴い、
  休業についての手当を支払う場合、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用
  安定助成金を受給することはできますか。実施した休業が労働基準法
  第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かで
  その扱いは異なるのですか。また、計画停電の実施に伴う休業の場合は、
  どうでしょうか。

Q4 今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を
  休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」
  による休業に当たるでしょうか。

Q5 今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、
  取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能と
  なったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」に
  よる休業に当たるでしょうか。

Q6 今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、
  労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。

Q7 今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の
  時間帯を含めて1日全部を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を
  支払う必要はあるのでしょうか。
 
 厚生労働労働省によると、今後、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が
守らなければならない事項についても、順次更新していくとのことです。

このブログでも、情報が手に入り次第、アップロードしていきます。

下記サイトより、ご覧ください。

『東北関東大震災における労務管理』についての
参考資料を無料配信および無料相談致します
 

経営者の皆さま、人事・総務担当者の皆さまが
一日も早く企業活動を正常に戻すための一助となればと思い、
レポートおよびそれに伴う無料相談を継続して参ります。

★このレポートは
・御社の社内での人事対応資料としてお使いください。
・どうぞご自由にコピーをしてお使いください。
・内容に関しご質問がありましたら弊社までお問い合わせください。

少しでも早く日本の社会が望みある未来へ向けて動き出せるように、
力を合わせて頑張りましょう!





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