「人事を制する者は経営を制す」

就業規則の作り方~その2


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前回に引続き、雛形就業規則について。
就業規則を初めて作成する際、何らかの雛形を使用する会社がほとんどです。
けれど、行政機関などで無料入手できる就業規則をそのまま利用することは、実は会社にとってたくさんのリスクがあるようです。
何故なら、それらの雛形には、法律上の義務である規定とそうでない規定が盛り込まれていて、何の根拠もなく従業員に有利となる規定が多く含まれているからです。

確かに、法律の知識がないと、変更や削除が可能な部分がどこかなんて、わかりません。休職規定が法律上の義務ではないこと、それ故に就業規則の定め方次第であることなんて、今回のセミナーに参加して初めて知りました。
やはり、法律的に大きな意味がある就業規則は、専門家の力を借りて作成することが必要なのだな、とつくづく感じました。
(つづく)

就業規則の作成はこちら





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